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ドローンで露天風呂内の動画撮影 [ドローンで露天風呂]
最近話題のドローン。
用い方によってはいろいろなことができてしまいますよね。
今回は、のぞき見の代表例である「露天風呂」を例にとって、ドローンによるのぞき見や動画撮影を行うとどうなってしまうのか、という事を検証していきたいと思います。
のぞき見を行うと、どのような犯罪に問われるのでしょうか?
筆者は大学時代に刑法ゼミに所属しており、そのツテを使っていろいろな情報を集めました。
○実は、、、
刑法上には、のぞき見を罰する規定はありません。
え?じゃあ、何の罪にもならんの?
ドローンに限らず覗き放題じゃないか!!桃色動画取り放題じゃないか!
ということにはなりません(笑)
刑法とは別に、軽犯罪法というものがあります。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 この第一条の二十三に、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という規定があります。
正当な理由があれば動画撮影は認められるでしょうが、ドローンによる盗撮が正当な理由なわけないですよね。
だから、拘留(閉じ込められる)や科料(金払わせられる)により罰されてしまいます。
また最近はプライバシー権も認められるようになってきましたよね。
被害者の方からお金を請求されることも考えられます!
気を付けましょう。
用い方によってはいろいろなことができてしまいますよね。
今回は、のぞき見の代表例である「露天風呂」を例にとって、ドローンによるのぞき見や動画撮影を行うとどうなってしまうのか、という事を検証していきたいと思います。
のぞき見を行うと、どのような犯罪に問われるのでしょうか?
筆者は大学時代に刑法ゼミに所属しており、そのツテを使っていろいろな情報を集めました。
○実は、、、
刑法上には、のぞき見を罰する規定はありません。
え?じゃあ、何の罪にもならんの?
ドローンに限らず覗き放題じゃないか!!桃色動画取り放題じゃないか!
ということにはなりません(笑)
刑法とは別に、軽犯罪法というものがあります。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 この第一条の二十三に、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という規定があります。
正当な理由があれば動画撮影は認められるでしょうが、ドローンによる盗撮が正当な理由なわけないですよね。
だから、拘留(閉じ込められる)や科料(金払わせられる)により罰されてしまいます。
また最近はプライバシー権も認められるようになってきましたよね。
被害者の方からお金を請求されることも考えられます!
気を付けましょう。