SSブログ
スポンサーリンク

2014年の学校教育法の改正を考える。 [教育法改正]

今日は、一大学生として、大学の在り方を考えていきたいと思います。

自分が在学中に、大学の在り方は変わったのだろうか?
学校教育法 改正 2014というキーワードで検索してみたところ、以下のような記事に行きあたりました。
(引用元は引用文下部)

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が2014年6月20日に参議院本会議で可決され、6月27日に公布されました。 改正の趣旨としては、大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずるとされています。 学校教育法は、副学長の職務を、学長を助け校務をつかさどること(第92条第4項関係)、教授会の役割として、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べること、また、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長及び学部長等の求めに応じ意見を述べることができること(第93条関係)とする改正が行われました。 国立大学法人法では、学長選考の基準を定め、結果等を公表すること(第12条関係)、経営協議会について、その委員の過半数を学外委員とすること(第20条第3項、第27条第3項関係)、教育研究評議会の教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とすること(第21条第3項関係)、附則の追記などが行われました。

引用:National Diet Library

この改正では、何が変わったのかといえば、大学を統べる「統治機構」の部分の改正にすぎません。

学生の視点から言わせてもらうと、もっと改正すべき点はあるのではないかな、と考えます。

○一学生として思うこと
まずは、学長レベルの人ではなくて、もっと生徒と関わりのある教授の採用の要件を考えるべきだと思います。

学長レベルの人は、授業をあまり受け持たないことが多いような気がします。授業をやらないということは必然的に生徒とのかかわりが薄くなっているため、生徒はこのような改正が行われても何の変化も感じることができないです。

実際に、
私は2013年に大学に入学しましたが、2014から2015の過渡期にあっても、変化も感じることができませんでした。

○改善したほうがいいと思うこと
上でも述べましたが、
大学は、授業をしっかりやってくれる教授を見極めることが必要だと思います。

授業に何時間も遅れてくる教授が、ちらほらとですがいます。(多くの教授はそんなことはしません)
さすがに、高い授業料を払っているのだからこういうことはやめてほしいです。

そういった、生徒と教員のつながりが強い場で関わる人の快晴を行えば、生徒も大学の変化を感じることができるのではないかと考えます。

現在の大学では、学問なんてやったって無駄、という空気が隠しようのないほどに蔓延しています。
就職学校のようなものです。
1520999459_bfb1c8937b.jpg
そこに風穴を開けられるのは、生徒に興味関心を持たせることができる優れた教員しかいないと思います。


スポンサーリンク






タグ:学校教育法
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学校

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
↓これで結果出しました。全額返金保証つきの今、ぜひ試してみるです↓
ソースファイルの軽量化

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。